本政令により、2013年01月01日より、政令第70/2011/NĐ-CP号と比べて労働者を雇用する企業・合作者・家族者・個人・組織に働いている労働者に向けて各地域の最低賃金を改正し、加増する。
具体的に、
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第一地域の企業に対する最低賃金が200万ドンから235万ドンになる。
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第二地域の企業に対する最低賃金が210万ドンになる。
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第三地域の最低賃金が180万ドンになる。
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第四地域の最低賃金が165万ドンになる。
具体的な地域は本政令の付録に規定された。
訓練された労働者に対しての月次最低賃金は各地域最低賃金より7%高いことになる。